Cさん(70歳女性)は、年相応の物忘れこそあれ元気に生活していました。子どもは居ましたが遠方で生活していて、自分のことで迷惑を掛けたくなかったCさんは、任意後見契約を締結することにしました。
Cさんの場合、定期的に状況を確認できる方もいませんでしたので、弁護士は、任意後見契約の際にあわせて「見守り契約」を締結し、定期的にCさん宅を訪問してCさんが困り事を抱えていないかお伺いすることにしました。
弁護士はCさんから「届いた書類の意味が分からない」と言われれば相談に乗ったり、Cさんが悪徳商法に騙されそうになったら注意を喚起したりして見守りを続けてきましたが、数年後、自宅の様子も荒れてきて、物を頻繁に紛失するなどし始めました。そこで、弁護士はCさんと相談して任意後見契約を発効させることにしました。
家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、弁護士はCさんの任意後見人としてCさんの資産管理をし、Cさんのために必要な介護契約を締結したりして、Cさんの生活を支える作業を開始しました。弁護士は、Cさんの生き方や人生観などに触れながら見守りをしてきましたので、認知機能が落ちてはいるもののCさんの意向をくみ取りながら、任意後見契約が発行した後もサポートを進めています。そして、弁護士は、Cさんと最初に交わした契約書どおり、任意後見監督人に対し定期的にどのような財産処分をしているかなどを報告し、その監督を受けています。


