遺言
遺言
遺した財産を誰に受け継いでもらおうか・・
遺した財産を誰に受け継いでもらおうか・・

06-6633-7624
06-6633-7624

 

① 遺言を残さなければ、どうなる?

  • 法律で定まった人に法律上の配分で相続されます。しかし、法定相続ではどの財産をどのようにその割合で分けるか、相続人同士で話し合いが必要ですが、思った以上に、相続人同士で揉めてしまうことがあります。
  • 銀行や法務局などで相続手続をするのに、相続人全員の承諾を取らねばならない等の面倒があります。

遺言をおすすめするケース
  • 長男には住宅資金をかなり援助したので、不満を持つ他の子ども達に、遺産を多めに渡して今後も仲良くやってほしい。
  • 長女には介護の負担をかけたので、他の子よりも多めに渡したい。
  • 子どもがいないので、妻にすべて渡したい。(法定相続であれば、妻と兄弟姉妹に分けられる。)
  • 内縁の妻には法律上では遺産が渡らず、兄弟らに住んでいる家さえ取り上げられそうだから、事前に対応しておきたい。
  • 法定相続人がいないと遺産が国のものになるよりは、お世話になった人や団体に渡したい。
  • 前妻の子と後妻の子同士で面識がない、外国に行ったきりの子がいて連絡さえ難しいなど、話し合いができそうにない事情がある。

② 遺言は自分でも作れますが、形式や状況によっては無効に…

  • 法律上、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の形式が決まっているので、それに従わないとせっかく書き残しても、その内容通りにならないことがあります。
  • 遺言を作るべき時期は決まっていませんが、突然の事故で最期に遺言を作る余裕も無くなったり、加齢により認知症になって遺言能力が無いとされることもあります。早めに作られることをお勧めします。気が変われば作り直すことも可能です。

③ 弁護士がお手伝いできること

  • ご本人の希望をよくお伺いし、遺言の内容を法律上正しく明確にした文書の案文を作ります。
    内容が確定すれば、「自筆」でも「公正証書」でも、手続はそれほど難しいものではありません。
  • 公正証書に必要な証人にも、弁護士と法律事務職員がなることができます。
  • 亡くなった後に、遺言をその通り実現する遺言執行者に、弁護士を指定することもできます。

④ 弁護士費用はどのくらい?

よくある質問

普段から子ども達全員に、遺産の分け方については言い聞かせてあるので、それが遺言になりませんか?

遺言は、文書で残すこと、必要な記載内容等の条件を満たさないと法的効力がありません。子ども達全員が聞いていても、その遺産の分け方に納得していなければ、結局は相続争いになってしまいます。

遺言を作らないとどうなりますか?

法律上決められた人(法定相続人)に、法律が決めた割合(法定相続分)で相続させることになります。それ以外に自由に分け与えたくてもできません。法定相続人がいないと、基本的に遺産は国のものになります。

遺言があれば預金や土地建物の相続手続がスムーズと聞きましたが?

遺言がない場合、銀行や法務局では、遺産分割の話し合いをして決めた相続人全員の署名・実印(印鑑登録証明書も付けて)の遺産分割協議書か、家庭裁判所で遺産分割調停をした調書や審判書と、相続人全員の関係がわかる戸籍一式を持って来て下さいと言われます。有効な遺言があれば、遺言で指定された人だけで手続ができます。

自分だけで遺言を作れますか?

遺言は、自分だけでも法律上の形式を守れば作れます。
法律上の形式は2つあります。
自筆証書遺言・・・自分で紙に手書きします。全文手書き、作成日付、署名押印等がチェックポイントです。(※目録部分は手書きでなくとも良いと法改正されました)
公正証書遺言・・・公証役場の公証人(国の公証事務を担う公務員)に作成してもらい、保管もされます。

自筆証書遺言は手軽ですぐ作れますので、まずは自分の考えを整理してみるという意味で、一度作ってみることをお薦めします。しかし、形式を守らないと無効になったり、以下の点が心配です。

◆「自筆証書遺言」のリスク

  • (1)紛失したり、他人に廃棄されるおそれ。
  • (2)家庭裁判所の検認手続が必要。
  • (3)内容が明確でないと結局争いになる。
  • (4)書いた当時に認知症だった等と争われる。

「公正証書遺言」は、上記(1)〜(4)の心配はありません。弁護士に依頼すれば証人を用意する手間も心配して頂く必要はありませんし、事前に内容を詰めて望むことができます。

遺言は、いつのタイミングで作れば良いのですか?

年齢制限はありませんし、若くても問題ありません。反対に、認知症になってしまえば作れません(遺言能力がないと作っても無効とされ、後々に認知症の程度などで争いが起きます)。
遺言書を書いた後、気が変わったり財産状況が変わってしまうかもしれないと心配されるかもしれません。しかし、途中で気が変われば、新しい遺言をつくれば良く、古い遺言書を一々撤回する必要はありません。遺言書は日付が新しいものがご本人の最終意思として優先され、日付の古いものは内容が新しいものと矛盾する限りで無効になっていきます。
遺言に書いていた遺産が後に減ったとしても、その部分だけ無効となりますので心配ありません。

トップへ

ページトップへ