任意後見・財産管理
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自分1人では判断することが難しくなってしまった。そんな時のサポートは・・・
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06-6633-7624
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① 認知症になったらどうしよう?
体が動かなくなったらどうしよう?

 このような将来の不安にこたえるのが任意後見契約・財産管理契約です。

 任意後見契約とは、ご自身の判断能力が低下した段階で、ご本人が思うような生活に必要な契約等の手続をしたり、財産の管理をして支えることを予め託しておく、ご本人と第三者との間の契約です。

 財産管理契約とは、ご自身の判断能力がある時から、ご本人の意思や指示に従って、財産管理や契約の代行等を行うため、ご本人と第三者との間の契約です。

 どのような作業を弁護士に依頼するのか、どうして欲しいのかなどご自身で選んで、将来の生活を設計できるので安心です。
 「自宅でなるべく過ごしたい」「希望していた施設に入りたい」「病気になっても困らないようにしたい」など、ご本人の意向に基づいて、安心して日々をお過ごしいただけるサポートをします。

② 弁護士がお手伝いできること

 簡単な買い物はヘルパーにお願いできても、定期的な収入・支出の管理、保険金の請求や税金申告となると難しいものです。
 弁護士なら次のような作業をサポートできます。

預貯金の管理…定期的な収入・支払の管理
生活費の送金・持参など
保険金の請求…保険金の請求に必要な書類の取り寄せ、申請
施設の入所契約入院手続など各種契約の締結
不動産の管理・処分

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 依頼内容は自由に選べますので、任意後見契約や財産管理契約で弁護士がサポートできる作業は上記の例に限られるものではありません。

③ 利用するにはどうしたらいいの?
~一般的な流れ~

  1. まずは、あなたの状況、希望を弁護士が丁寧に聞き取ります。
  2. 弁護士は、あなたと共に思いを実現する方法を考えます。
  3. 弁護士は契約書のたたき台を作り、あなたの意見を聞きながら完成させていきます。
  4. 公証役場にて、契約書の内容を確認し、あなたと弁護士が署名・捺印をして、正式に契約を締結します。
  5. 契約書に定められた時期から効力が発生し、弁護士によるサポートを開始します。

④ 弁護士の費用はどれくらい?

  1. 相談・打合せから契約書の作成までに発生する費用
    ・手数料;5万5000円~22万円(税込) ★標準的な手数料11万円(税込)程度
    ・実費(書類取り寄せ費用、公証役場の手数料など)
  2. 契約書に基づいてサポートしている間に発生する費用
    ・月々の手数料;契約によって定めます。

    • 手数料の目安;財産管理契約の場合 月2万2000円~5万5000円(税込)
      任意後見契約の場合 月3万3000円~6万6000円(税込)
    • 手数料の目安;財産管理契約の場合 月2万2000円~5万5000円(税込)
             任意後見契約の場合 月3万3000円~6万6000円(税込)
    • ただし、裁判をしてお金を回収したなど、特別な作業が必要だった場合には、報酬が発生することがあります。

    ・実費(交通費など)

 

よくある質問

財産管理契約と任意後見契約の違いは何ですか?

いずれも契約ですので、契約を交わす時点で一定の判断能力が必要であることは変わりません。弁護士がどのようなお手伝いをするのか等、ご本人の意向をお伺いしながら設計できる点も違いません。
財産管理契約はご本人に判断能力がある状態で、財産の管理について受任した弁護士がお手伝いをする合意になります。他方で、任意後見契約は、将来ご本人の判断能力が低下した時点から、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下、受任した弁護士がお手伝いを始める旨の合意になります。
任意後見契約は財産管理契約が想定している状況と違って、ご本人の判断能力が低下していた時からのサポートを事前に設計しておくものですから、権限が濫用されないように監督者が専任されない限り、契約の効力が発効しないようになっています。
財産管理契約と任意後見契約をセットで契約した場合、弁護士はご本人の判断能力のある間は財産管理人として、判断能力が低下したら監督人の監督の下、任意後見人としてご本人の生活を支えていくことになります。

財産管理契約を結ぶと弁護士はどんなことをしてくれるのですか?

弁護士は、ご本人から依頼を受ける形で、こんな作業をすることができます。

  • 権利証や通帳、実印登録カードなどの貴重品の保管
  • 日常の生活費の支払管理
    • 水・光熱費や介護保険料、施設利用料等の定期的な支払を代行します。
    • 色々な支払が口座引き落としされている場合には、預金を確認しながら、足りなくなればご希望の口座から預金を移して支払いをしていきます。
    • 医療費・薬代の支払を代行します。
    • ご本人の生活費を持参したり、ご指定口座に送金します。
  • 定期的な収入の受け取りに関する手続
    • 賃料収入や年金などの定期的な収入について、受け取りをチェックし、受け取りに必要な手続をします。
  • 保険会社への保険金の請求手続の代行
    • 保険契約の内容を確認して保険金が受けられる場合、必要な書類を集め、ご本人の口座に入金されるように保険金の請求手続を代行します。
    • 例えば、かんぽ保険のように定期的に現況確認を要求される保険では、必要な現況確認の作業を代行します。
  • 税金申告や税金の納付
財産管理契約の場合、いつから弁護士は管理作業を始めるのですか?

ご本人のニーズは様々です。
直ちに始めて欲しい。今は良いけど、もう少しして体が言うことを聞かなくなったら、やってほしい。など契約で開始する時期を決めることができます。

弁護士が財産管理をしている間、管理の状況を報告してもらえますか。

当然、します。通常、契約書の中で、弁護士は少なくとも何ヶ月に一度の報告をしなければならないと規定しますし、それ以外にも必要に応じて報告するよう規定することが多いです。

財産管理契約の場合、弁護士が第三者の監督を受けてもらうことはできますか?

できます。弁護士会が財産管理支援事業を用意しており、申し込みをすれば、 弁護士会の支援弁護士による監督を受けながら、ご本人の財産を管理していくことになります。

任意後見契約を結んだ場合、弁護士はどんなことをしてくれるのですか。

弁護士は、監督人の監視の下で、財産管理契約の時にできたこと(①参照)に加え、更にこんな作業などをすることができます。

  • 介護契約に関する手続
    • ヘルパーを派遣してもらうための契約を結んだり、契約内容の変更、費用の支払いなどをすることができます。
  • 要介護認定に関する手続
    • 介護サービスを受けるには、要介護認定が必要ですが、要介護認定の申請手続をしたり、認定に対する各種不服申立手続をすることができます。
  • 施設に関する手続
    • 特養や有料老人ホームなど福祉関係施設への入所契約を結んだり、契約内容の変更手続、費用の支払いをすることができます。
  • 医療契約に関する手続
    • ご本人が入院したら、病院との間の入院契約や、寝間着等入院生活に必要な物のリース契約を結んだり、必要な入院費用の支払いをしていきます。
任意後見契約に基づいてサポートを始めてもらう時期はいつになりますか?

判断能力が低下したと評価されるときに、家庭裁判所に後見監督人を選んでもらってからのスタートになります。契約パターンとしては以下の3つが考えられます。

  • (1)契約時点で契約内容を理解できるけれど、何年かして判断能力が低下したときに、後見監督人を選んでもらってサポートを開始する方法(将来型)
  • (2)契約時点で、ある程度は契約内容を理解できるけれど、十分とは言えないため、直ちに、後見監督人を選んでもらってサポートを開始する方法(即時発行型)
  • (3)財産管理契約と任意後見契約の両方を結び、当面財産管理人としてサポートに入ってもらうが、判断能力が低下してきたら、後見監督人を選んでもらって任意後見人としてサポートを継続してもらう方法(併用型)
弁護士は任意後見監督人にどのような監督を受けるのですか?

契約書に定められた時期に、通帳などの財産に関する資料を付けて財産目録や収支報告書などを提出します。監督人は問題点をチェックすると共に、裁判所に報告します。
不動産の処分など重要な財産処分をするときには、事前に監督人の許可をとるよう契約書で定めることもできます。

任意後見人が就いているかどうかは確認できるのですか?

任意後見契約の場合は、将来、どの弁護士が後見人に就くのか登記されます。監督人が選ばれて、弁護士がご本人の代わりに財産管理などを始めるようになったら、監督人が誰かも登記されます。

自分でできる内は自分でやりたいけど、将来、判断能力が落ちてきてしまったら、誰かの援助が欲しい。でも、今契約をしても、いざというときをどうやって弁護士は把握するんですか?

ご自身の状況の変化を把握する方法には色々な方法がありえます。

  • 身近にいるご親族や信頼できるケアマネ、ご友人などと弁護士が連絡を取り合うことを契約に盛り込む方法、
  • 弁護士が定期的にご本人を訪問する旨の条項(見守り契約)を契約に盛り込む方法

一旦契約したら終わりではなくて、このような形で弁護士はあなたの状況を把握しながら、見守っていきます。

任意後見契約と法定後見制度の違いは何ですか?

一番の大きな違いは、ご本人が自ら後見人を選ぶか、裁判所が選任するかにあります。法定後見制度でも、申立の時点で後見人候補者を上げることはできますが、裁判所は必ずしもその意向に拘束されません。
また、任意後見契約の場合、契約ですのでどのような行為をどの範囲依頼するのかも自由に設計することができます。しかし、任意後見契約では契約時点で契約内容を理解できる程度の判断能力が必要になりますので、もともと知的障害があったり、かなり認知症が進んでしまっているような事案の場合、法定後見制度を選択することになると思われます。
他方で、法定後見制度の後見人には法律上、包括的な代理権が与えられます。ご本人が認知症によって浪費行動や消費者被害に何度もあってしまうなどの事情がある場合には、任意後見から法定後見に変更した方が良いこともあります。

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