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親族が疎遠で死後の事務をお願いできない

 Aさん(76歳女性)は、未婚で一人暮らしを長年続けていました。退職後も、地域のお付き合いや趣味に元気にしていましたが、急に進行性のガンが見つかり入院となり、医師からは余命は長くないと告知されました。今後は在宅医療を使って自宅で最期を迎える準備をすることとしました。

 兄弟は先立たれ、遠方に甥がいるだけなので、迷惑をかけたくないと考えたAさんは、在宅医療を担当する訪問看護師さんの紹介で、当事務所の弁護士の出張相談を利用し、亡くなった時の様々な処理にどんなことを用意すべきかを相談いただきました。その結果、死後事務処理の委任契約を結んでいただき、弁護士が、市営住宅の明け渡し、家財道具の処理、市役所や年金事務所等の各種手続、火葬から納骨までの段取りについて任せていただくことになりました。また、残された財産については、特に遺言は定めず、そのまま相続人になる甥御さんに相続していただくことにしました。

 Aさんは、その後も意識ははっきりとしたまま、医師の見込みよりもずっと長生きをされましたが、その間に詳しく打ち合わせをした内容にしたがい、息を引き取られた後、弁護士が各種手続きを行い(死亡届だけは甥御さんの名前でしました)、決められたお墓に納骨をし、甥御さんに引継ぎを済ませました。

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