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老後の不安を少しでも取り除くために

 65歳で会社を退職したAさんは単身者。ご両親は亡くなっています。遠方にいるお兄さんは既に亡くなっており、その妻(義姉)や子(甥姪)とはほとんど交流がありません。Aさんにはこれまでに蓄えた資産がそれなりにあります。今は元気ですが、老後に頼るべき人がおらず心配だと相談に来られました。

 ポイントは二つあります。

 第一に、将来、認知機能が低下するなどして、自分で財産管理することができなくなった場合にどうするか。

 第二に、万一、亡くなった場合に遺産をどうするのか。

 何度も相談を重ねた結果、第一の点については、弁護士が任意後見人予定者となる任意後見契約公正証書を作成しました。

 任意後見契約とは、元気なうちに、将来判断能力が衰えた場合に備え、後見人になる人(任意後見人)を予め指定する契約です。将来、裁判所が任意後見監督人をつけることが条件となりますが、法定後見と違い、任意後見人を自らの意思で決めることができるのがメリットです。

 第二の点については、一部を甥姪に渡し、残りは活動の趣旨に賛同する団体に寄付する内容の公正証書遺言を作成しました。

 これにより、Aさんは少しほっとされたようでした。

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