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10月から居住サポート住宅が始まります

昨年に改正された住宅セーフティーネット法が10月1日から施行され、居住サポート住宅が新たに始まります。

 

居住サポート住宅とは、居住支援法人等が、登録住宅(住宅確保要配慮者への提供を拒まないものとして予め登録された賃貸住宅)の入居者に対し、①見守り、②安否確認、③福祉機関へのつなぎのサービスを提供する賃貸住宅をいいます。

 

このように、居住サポート住宅においては、入居者は、居住サポートのサービス提供と、賃貸住宅の2つの契約を結ぶことになります。いずれの契約についても、法令により、家賃やサービス提供の対価の額などの契約条件が、適正に定められていることが必要とされており、具体的には、「近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないように定められるものであること」、「居住安定援助の提供の対価が、当該居住安定援助の提供に要する費用に照らして不当に高いものでないこと」などとされています。

 

もっとも、居住支援サービスは、介護サービスでないため、介護保険法や生活保護法〔介護扶助)の対象ともならず、また、家賃等低廉化措置の対象にもしないとのことですので、入居者が自らその対価を負担しなければなりません。また、居住サービスの提供を受けることが賃貸住宅契約の条件とされれば、入居者が任意に居住サポートの利用を選択して申し込んだとはいえないことから、無料低額宿泊所と同様に、入居者が望まないサービスの利用を強制しないような規制が必要です。

 

なお、居住サポート住宅の賃貸住宅契約については、家賃債務保証業者による保証引受が原則とされており、改正住宅セーフティネット法では、居住サポート住宅の保証引受をできる資格として、家賃債務保証業者の認定制度を創設しました。しかし、いわゆる「追い出し被害」の問題に対する手当が十分でない中で、営利企業である家賃債務保証業者に保証を引き受けさせるのは疑問です。居住支援法人や、高齢者住宅財団などの公的部門による保証引受とするか、保証人をそもそも不要とすることなどが、今後の課題といえます。

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