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遺言は、いつのタイミングで作れば良いのですか?

年齢制限はありませんし、若くても問題ありません。反対に、認知症になってしまえば作れません(遺言能力がないと作っても無効とされ、後々に認知症の程度などで争いが起きます)。
遺言書を書いた後、気が変わったり財産状況が変わってしまうかもしれないと心配されるかもしれません。しかし、途中で気が変われば、新しい遺言をつくれば良く、古い遺言書を一々撤回する必要はありません。遺言書は日付が新しいものがご本人の最終意思として優先され、日付の古いものは内容が新しいものと矛盾する限りで無効になっていきます。
遺言に書いていた遺産が後に減ったとしても、その部分だけ無効となりますので心配ありません。

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