遺言は、自分だけでも法律上の形式を守れば作れます。
法律上の形式は2つあります。
自筆証書遺言・・・自分で紙に手書きします。全文手書き、作成日付、署名押印等がチェックポイントです。(※目録部分は手書きでなくとも良いと法改正されました)
公正証書遺言・・・公証役場の公証人(国の公証事務を担う公務員)に作成してもらい、保管もされます。
自筆証書遺言は手軽ですぐ作れますので、まずは自分の考えを整理してみるという意味で、一度作ってみることをお薦めします。しかし、形式を守らないと無効になったり、以下の点が心配です。
◆「自筆証書遺言」のリスク
- (1)紛失したり、他人に廃棄されるおそれ。
- (2)家庭裁判所の検認手続が必要。
- (3)内容が明確でないと結局争いになる。
- (4)書いた当時に認知症だった等と争われる。
「公正証書遺言」は、上記(1)〜(4)の心配はありません。弁護士に依頼すれば証人を用意する手間も心配して頂く必要はありませんし、事前に内容を詰めて望むことができます。


