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法定の成年後見人がついている場合は死後の事務処理をできませんか?

成年後見人の職務は、ご本人の死亡により終了するのが原則です(民法653条)
ただし、死亡後の事務処理の一部を、裁判所の許可に基づきできるようにはなりました(民法873条の2)。
ただ、裁判所の許可によっても、死後の事務処理契約が想定しているような様々なことができるわけではありません。

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