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成年後見制度は、法律上、どのような制度があるでしょうか?

成年後見制度は、その人の判断能力に応じて、(1)後見、(2)保佐、(3)補助の3つの制度が法律で定められています。
後見
判断能力が欠けているのが通常の状態である方について、財産管理や契約、手続を代わって行う成年後見人が選任されます。成年後見人の同意なく行われた契約などは、日常生活に関わるものを除いて、成年後見人が取り消すことができ、これによって、悪徳商法などの被害から財産を守ります。
保佐
判断能力が著しく不十分な方に対して、特定の法律行為について代理する権限を有する保佐人が選任されます。さらに、裁判を提起したり、借金をしたりするのは、保佐人の同意が必要であり、保佐人の同意なくなされた場合には、保佐人がこれを取り消すことができます。
補助
判断能力が不十分な方について、補助人が選任されます。特定の法律行為を行うに際して、補助人の同意を必要と定めておき、補助人の同意なく行われた場合には、補助人がこれを取り消すことができます。

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