トピックス
トピックス

成年後見人等が選任されると、本人には不利益はないですか?

成年後見制度は、本人の権利を守るために、財産管理や、入院・施設入所などの身上監護を行う成年後見人等を選任して、本人の生活を支援する制度です。成年後見人等は、本人の利益に即して任務に当たることが義務付けられています。
成年後見人等が選任されると、本人は、一定の範囲の行為又は審判で定められた行為については、成年後見人等の同意がなければ行うことができなくなります。もっとも、ふだんの買い物や、審判で同意を必要とされていない行為については、自由に行うことができます。
成年後見人等が付された場合に、かつては、医師や税理士等の資格が失われていましたが、2019年6月法改正により、こうした一律の資格制限は撤廃され、資格等にふさわしい能力の有無を個別的・実質的に審査するよう改められました。
また、成年後見等の申立てがあれば賃貸借契約が解除できるとする契約条項は無効であるとした裁判例を受けて、このような消費者契約の条項は無効であると定められました(消費者契約法8条の3)。
何よりも、成年後見制度は、本人が自らの人生を自分で決めることを支援するための制度ですから、成年後見人等が選任されることによる制約は必要最小限のものでなければなりません。

トップへ

ページトップへ