このような将来の不安にこたえるのが任意後見契約・財産管理契約です。
任意後見契約とは、ご自身の判断能力が低下した段階で、ご本人が思うような生活に必要な契約等の手続をしたり、財産の管理をして支えることを予め託しておく、ご本人と第三者との間の契約です。
財産管理契約とは、ご自身の判断能力がある時から、ご本人の意思や指示に従って、財産管理や契約の代行等を行うため、ご本人と第三者との間の契約です。
どのような作業を弁護士に依頼するのか、どうして欲しいのかなどご自身で選んで、将来の生活を設計できるので安心です。
「自宅でなるべく過ごしたい」「希望していた施設に入りたい」「病気になっても困らないようにしたい」など、ご本人の意向に基づいて、安心して日々をお過ごしいただけるサポートをします。
簡単な買い物はヘルパーにお願いできても、定期的な収入・支出の管理、保険金の請求や税金申告となると難しいものです。
弁護士なら次のような作業をサポートできます。
預貯金の管理…定期的な収入・支払の管理
生活費の送金・持参など
保険金の請求…保険金の請求に必要な書類の取り寄せ、申請
施設の入所契約入院手続など各種契約の締結
不動産の管理・処分
依頼内容は自由に選べますので、任意後見契約や財産管理契約で弁護士がサポートできる作業は上記の例に限られるものではありません。
・実費(交通費など)
いずれも契約ですので、契約を交わす時点で一定の判断能力が必要であることは変わりません。弁護士がどのようなお手伝いをするのか等、ご本人の意向をお伺いしながら設計できる点も違いません。
財産管理契約はご本人に判断能力がある状態で、財産の管理について受任した弁護士がお手伝いをする合意になります。他方で、任意後見契約は、将来ご本人の判断能力が低下した時点から、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下、受任した弁護士がお手伝いを始める旨の合意になります。
任意後見契約は財産管理契約が想定している状況と違って、ご本人の判断能力が低下していた時からのサポートを事前に設計しておくものですから、権限が濫用されないように監督者が専任されない限り、契約の効力が発効しないようになっています。
財産管理契約と任意後見契約をセットで契約した場合、弁護士はご本人の判断能力のある間は財産管理人として、判断能力が低下したら監督人の監督の下、任意後見人としてご本人の生活を支えていくことになります。
弁護士は、ご本人から依頼を受ける形で、こんな作業をすることができます。
ご本人のニーズは様々です。
直ちに始めて欲しい。今は良いけど、もう少しして体が言うことを聞かなくなったら、やってほしい。など契約で開始する時期を決めることができます。
当然、します。通常、契約書の中で、弁護士は少なくとも何ヶ月に一度の報告をしなければならないと規定しますし、それ以外にも必要に応じて報告するよう規定することが多いです。
できます。弁護士会が財産管理支援事業を用意しており、申し込みをすれば、 弁護士会の支援弁護士による監督を受けながら、ご本人の財産を管理していくことになります。
弁護士は、監督人の監視の下で、財産管理契約の時にできたこと(①参照)に加え、更にこんな作業などをすることができます。
判断能力が低下したと評価されるときに、家庭裁判所に後見監督人を選んでもらってからのスタートになります。契約パターンとしては以下の3つが考えられます。
契約書に定められた時期に、通帳などの財産に関する資料を付けて財産目録や収支報告書などを提出します。監督人は問題点をチェックすると共に、裁判所に報告します。
不動産の処分など重要な財産処分をするときには、事前に監督人の許可をとるよう契約書で定めることもできます。
任意後見契約の場合は、将来、どの弁護士が後見人に就くのか登記されます。監督人が選ばれて、弁護士がご本人の代わりに財産管理などを始めるようになったら、監督人が誰かも登記されます。
ご自身の状況の変化を把握する方法には色々な方法がありえます。
一旦契約したら終わりではなくて、このような形で弁護士はあなたの状況を把握しながら、見守っていきます。
一番の大きな違いは、ご本人が自ら後見人を選ぶか、裁判所が選任するかにあります。法定後見制度でも、申立の時点で後見人候補者を上げることはできますが、裁判所は必ずしもその意向に拘束されません。
また、任意後見契約の場合、契約ですのでどのような行為をどの範囲依頼するのかも自由に設計することができます。しかし、任意後見契約では契約時点で契約内容を理解できる程度の判断能力が必要になりますので、もともと知的障害があったり、かなり認知症が進んでしまっているような事案の場合、法定後見制度を選択することになると思われます。
他方で、法定後見制度の後見人には法律上、包括的な代理権が与えられます。ご本人が認知症によって浪費行動や消費者被害に何度もあってしまうなどの事情がある場合には、任意後見から法定後見に変更した方が良いこともあります。