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厚労省・身元保証のガイドラインについて

「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/miyorinonaihitohenotaiou.html

 厚生労働省から、2019年5月に上記のガイドライン(指針)が出ています。

 これまで多くの医療機関では、家族等がいる前提で、判断能力が不十分な人の手術等に家族等に 同意書へのサインを求める運用や、入院費等の支払い、 緊急時の連絡等の役割を果たす、いわゆる「身元保証 ・身元引受等」が求められていました。そのため、一人暮らし高齢者も急増した現代、家族や親類がいても、連絡がつかない状況だったり、支援が得られない人に対し、「身元保証等高齢者サポートサービス」のようなサービス事業が増えています。しかし、日本ライフ協会が倒産したように、行政の指導監督が及ばす、苦情相談も把握されていない現状です。そこで、身寄りがない場合にも、安心して必要な医療が受けられるように、医療機関や医療関係者も患者に必要な医療を提供できるよう、ガイドラインがまとめられました。
「身元保証・身元引受等」の機能として、①緊急の連絡先に関すること、②入院計画書に関すること、③入院中に必要な物品の準備に関すること、④入院費等に関すること、⑤退院支援に関すること、⑥(死亡時の)遺体・遺品の引き取り・葬儀等に関すること、を挙げて、具体的対応を説明しています。
医療行為の同意については、一身専属性のために「身元保証人・身元引受人等」の第三者に権限が無いことが示されています。また、専門職の成年後見人等が本人の保証人等になることは、一般的に適切でない旨が示されています。

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