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厚労省・人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドラインについて

「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000197701.pdf

 

厚生労働省から、2018年3月に、上記のガイドライン(指針)が改訂されて出ています。

いわゆる「終末期」の治療の開始、不開始、変更、中止等の医療のあり方をどう決めるかの問題の指針です。2007年に出されたガイドラインの改訂版です。

医師等から病状の適切な説明がなされ、それに基づいて多専門職種の医療・ケアチームと本人が十分に話し合って意思決定をすることが基本です。そして、心身の状態で本人の意思は変わりうるので、チームとの話し合いは繰り返す必要があります。もし、本人意思が伝えられない状態になれば、本人が前もって定めた家族等が、本人の人生観や価値観を尊重して医療・ケアチームと話し合います。家族等がいない等の場合には、医療・ケアチームが最善の方針をとります。

2007年との違いは、①病院だけでなく、在宅医療・介護の現場で活用できるよう、医療・ケアチームに介護従事者(ケアマネージャー、介護福祉士)やその他関係者(ソーシャルワーカー等)を含むと明確にし、②繰り返し話し合うというACP(アドバンス・ケア・プランニング)を取り入れ、文書にまとめて、本人、家族等、医療・ケアチームで共有する重要性を強調し、③本人意思を推定する者をあらかじめ定めておく重要性を記載し、④本人意思を推定する者には、親族だけでなく、本人が信頼を寄せ支える存在の友人等も含むとしたことです。

生命を短縮させる意図を持つ「積極的安楽死」の内容や要件は対象とされていません。肉体的苦痛を緩和するケアをいっそう充実させることが何よりも必要であるという立場をとっています。

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