AさんとBさんは長年連れ添った夫婦です。二人とも70歳を迎え、そろそろ相続について、気になるようになりました。お二人には、子どもさんがおられず、それぞれの両親も既に亡くなりましたが、ご兄弟が居ました。そこで、どちらかが亡くなった場合に、相続の手続が面倒になるのが心配で、弁護士に相談をされました。ご夫婦の希望としては、それぞれの遺産は、長年連れ添った連れ合いにすべて相続させたいと言うことでした。
この希望を実現するため、弁護士は遺言書を作るようにアドバイスしました。「すべての財産を妻であるBに相続させる」「すべての財産を夫であるAに相続させる」という内容の遺言書を作れば、それぞれのご兄弟の同意がなくても、夫あるいは妻がすべての財産を相続できることになります。
そこで、Aさん、Bさんご夫婦は、それぞれ弁護士のアドバイスに従って、前記内容の公正証書遺言を作成しました。もっとも、どちらが先に亡くなるか分かりません。そこで、先に配偶者が亡くなっていた場合には遺産をどうして欲しいかについても弁護士としてお二人から意見を聞き取り、遺言書の内容に追加することにしました。
この結果、Aさん、Bさんは、将来どちらが先に逝くことになっても、夫婦で築いた財産を引き継げることになりましたし、最後に残されることになっても、自分達夫婦で築いた財産を希望する方に引き継げるようにすることができました。
なお、既にご高齢だったご夫婦は、実際に配偶者が亡くなったとき、遺言書のとおりに名義を換えたりする作業ができるか自信がありませんでした。このため、敢えて遺言書の中で遺言執行者として弁護士を指定させて頂きましたので、Aさん、Bさんは、とりあえず配偶者が亡くなれば、弁護士に連絡さえすれば指定したとおりに財産を移転できることを知り、安心されたようです。
遺言書は、何度でも作り直すことができますので、思いついたときに作成することが大切です。「そのうちに」ということでおいておくと「そのまま」になります。まずは、弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。


