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補助の申立で障害ある子の親亡き後をカバー

   Aさんには、結婚して家庭を築いている娘と、独身で軽い知的障害のある息子がおられます。息子はその知的障害のゆえに、欲しいものを我慢できず万引きをしてしまったり、手持ちのお金をあるだけ使ってしまったりと、一人で生活管理ができませんでした。これまではAさんが、息子の世話やお金の管理や不始末の後片付けなどをしてきましたが、Aさんも80歳を過ぎたので、もし自分が亡くなったら、この息子の生活管理は誰がするのだろうか、と不安に思っていました。娘は息子が生まれたときから今まで、息子のためにいろいろ世話をしてくれましたが、Aさん亡き後も、娘に息子を託すのは、娘にとってあまりに酷だと思っていました。
 そこで、Aさんは、弁護士に相談し、息子について成年後見制度のうちの最も程度の軽い補助の申立をし、息子に補助人として精神保健福祉士の資格のある方を選任してもらいました。精神保健福祉士ならば息子の知的障害とそこからくる行動の特性や対応の仕方もわかるので、息子のよきアドバイザーとなるだけでなく、補助人として、息子がだまされたり、軽率ゆえに締結してしまった契約を取り消すこともできます。
 Aさんはまだ元気ですが、息子のことを安心して託せる補助人ができたので、老後の暮らしが少し気楽になりました。

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