判断能力が低下したと評価されるときに、家庭裁判所に後見監督人を選んでもらってからのスタートになります。契約パターンとしては以下の3つが考えられます。
- (1)契約時点で契約内容を理解できるけれど、何年かして判断能力が低下したときに、後見監督人を選んでもらってサポートを開始する方法(将来型)
- (2)契約時点で、ある程度は契約内容を理解できるけれど、十分とは言えないため、直ちに、後見監督人を選んでもらってサポートを開始する方法(即時発行型)
- (3)財産管理契約と任意後見契約の両方を結び、当面財産管理人としてサポートに入ってもらうが、判断能力が低下してきたら、後見監督人を選んでもらって任意後見人としてサポートを継続してもらう方法(併用型)


