いずれも契約ですので、契約を交わす時点で一定の判断能力が必要であることは変わりません。弁護士がどのようなお手伝いをするのか等、ご本人の意向をお伺いしながら設計できる点も違いません。
財産管理契約はご本人に判断能力がある状態で、財産の管理について受任した弁護士がお手伝いをする合意になります。他方で、任意後見契約は、将来ご本人の判断能力が低下した時点から、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下、受任した弁護士がお手伝いを始める旨の合意になります。
任意後見契約は財産管理契約が想定している状況と違って、ご本人の判断能力が低下していた時からのサポートを事前に設計しておくものですから、権限が濫用されないように監督者が専任されない限り、契約の効力が発効しないようになっています。
財産管理契約と任意後見契約をセットで契約した場合、弁護士はご本人の判断能力のある間は財産管理人として、判断能力が低下したら監督人の監督の下、任意後見人としてご本人の生活を支えていくことになります。


