遺言がない場合、銀行や法務局では、遺産分割の話し合いをして決めた相続人全員の署名・実印(印鑑登録証明書も付けて)の遺産分割協議書か、家庭裁判所で遺産分割調停をした調書や審判書と、相続人全員の関係がわかる戸籍一式を持って来て下さいと言われます。有効な遺言があれば、遺言で指定された人だけで手続ができます。


遺言がない場合、銀行や法務局では、遺産分割の話し合いをして決めた相続人全員の署名・実印(印鑑登録証明書も付けて)の遺産分割協議書か、家庭裁判所で遺産分割調停をした調書や審判書と、相続人全員の関係がわかる戸籍一式を持って来て下さいと言われます。有効な遺言があれば、遺言で指定された人だけで手続ができます。