民法653条により通常の委任契約では、委任者(ご本人)の死亡により委任契約は終了することになっています。しかし、死後の事務処理を委任する契約については、最高裁判決で有効性が認められ、ご本人が死亡しても終了せず、その事務を行うことができるとされています(最判H4.9.22金融法務事情1358号55頁)。
例えば、
□ 病院入院費や施設利用料の支払い
□ 家賃の支払い(死亡時まで)
□ 公営住宅の明け渡し
□ 年金や介護保険等の公的機関への死亡届
□ 埋葬・葬儀・永代供養
□ 指定医療機関への献体
といったことについて、具体的にご本人の実現して欲しいことを書いておきます。
ご依頼を受けるに当たっては、死亡届の提出・遺骨受領の可否、ご本人の見守りの可能性などを検討して進めていきます。


