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死後の事務処理契約では、本人が亡くなってもお願いしたこと自体は無くならないんですか?

 民法653条により通常の委任契約では、委任者(ご本人)の死亡により委任契約は終了することになっています。しかし、死後の事務処理を委任する契約については、最高裁判決で有効性が認められ、ご本人が死亡しても終了せず、その事務を行うことができるとされています(最判H4.9.22金融法務事情1358号55頁)。
 例えば、
 □ 病院入院費や施設利用料の支払い
 □ 家賃の支払い(死亡時まで)
 □ 公営住宅の明け渡し
 □ 年金や介護保険等の公的機関への死亡届
 □ 埋葬・葬儀・永代供養
 □ 指定医療機関への献体   
といったことについて、具体的にご本人の実現して欲しいことを書いておきます。

 ご依頼を受けるに当たっては、死亡届の提出・遺骨受領の可否、ご本人の見守りの可能性などを検討して進めていきます。

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