遺言書で決めておくことのできる事項は、原則として、ご本人の遺した財産関係の帰属とその処理方法を遺言執行者に託すことに限られます。
ところが、死後の事務処理で託したいことには、財産上の処理も含むことがありますが、各種届出や葬儀・埋葬関係の処理その他の事実行為を含むものもあり、遺言で定めることのできないものも多く含まれます。
そのため、ご本人の意思を実現するには、遺言とは別に、死後の事務処理契約で、具体的に事務内容を定めておくことが適切なのです。


遺言書で決めておくことのできる事項は、原則として、ご本人の遺した財産関係の帰属とその処理方法を遺言執行者に託すことに限られます。
ところが、死後の事務処理で託したいことには、財産上の処理も含むことがありますが、各種届出や葬儀・埋葬関係の処理その他の事実行為を含むものもあり、遺言で定めることのできないものも多く含まれます。
そのため、ご本人の意思を実現するには、遺言とは別に、死後の事務処理契約で、具体的に事務内容を定めておくことが適切なのです。