任意後見・財産管理
- 財産管理契約と任意後見契約の違いは何ですか?
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いずれも契約ですので、契約を交わす時点で一定の判断能力が必要であることは変わりません。弁護士がどのようなお手伝いをするのか等、ご本人の意向をお伺いしながら設計できる点も違いません。
財産管理契約はご本人に判断能力がある状態で、財産の管理について受任した弁護士がお手伝いをする合意になります。他方で、任意後見契約は、将来ご本人の判断能力が低下した時点から、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下、受任した弁護士がお手伝いを始める旨の合意になります。
任意後見契約は財産管理契約が想定している状況と違って、ご本人の判断能力が低下していた時からのサポートを事前に設計しておくものですから、権限が濫用されないように監督者が専任されない限り、契約の効力が発効しないようになっています。
財産管理契約と任意後見契約をセットで契約した場合、弁護士はご本人の判断能力のある間は財産管理人として、判断能力が低下したら監督人の監督の下、任意後見人としてご本人の生活を支えていくことになります。
- 財産管理契約を結ぶと弁護士はどんなことをしてくれるのですか?
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弁護士は、ご本人から依頼を受ける形で、こんな作業をすることができます。
- 1権利証や通帳、実印登録カードなどの貴重品の保管
- 2日常の生活費の支払管理
- □水・光熱費や介護保険料、施設利用料等の定期的な支払を代行します。
- □色々な支払が口座引き落としされている場合には、預金を確認しながら、足りなくなればご希望の口座から預金を移して支払いをしていきます。
- □医療費・薬代の支払を代行します。
- □ご本人の生活費を持参したり、ご指定口座に送金します。
- 3定期的な収入の受け取りに関する手続
- □賃料収入や年金などの定期的な収入について、受け取りをチェックし、受け取りに必要な手続をします。
- 4保険会社への保険金の請求手続の代行
- □保険契約の内容を確認して保険金が受けられる場合、必要な書類を集め、ご本人の口座に入金されるように保険金の請求手続を代行します。
- □例えば、かんぽ保険のように定期的に現況確認を要求される保険では、必要な現況確認の作業を代行します。
- 5税金申告や税金の納付
- 財産管理契約の場合、いつから弁護士は管理作業を始めるのですか?
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ご本人のニーズは様々です。
直ちに始めて欲しい。今は良いけど、もう少しして体が言うことを聞かなくなったら、やってほしい。など契約で開始する時期を決めることができます。
- 弁護士が財産管理をしている間、管理の状況を報告してもらえますか。
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当然、します。通常、契約書の中で、弁護士は少なくとも何ヶ月に一度の報告をしなければならないと規定しますし、それ以外にも必要に応じて報告するよう規定することが多いです。
- 財産管理契約の場合、弁護士が第三者の監督を受けてもらうことはできますか?
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できます。弁護士会が財産管理支援事業を用意しており、申し込みをすれば、 弁護士会の支援弁護士による監督を受けながら、ご本人の財産を管理していくことになります。
- 任意後見契約を結んだ場合、弁護士はどんなことをしてくれるのですか。
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弁護士は、監督人の監視の下で、財産管理契約の時にできたこと(①参照)に加え、更にこんな作業などをすることができます。
- 1介護契約に関する手続
- □ヘルパーを派遣してもらうための契約を結んだり、契約内容の変更、費用の支払いなどをすることができます。
- 2要介護認定に関する手続
- □介護サービスを受けるには、要介護認定が必要ですが、要介護認定の申請手続をしたり、認定に対する各種不服申立手続をすることができます。
- 3施設に関する手続
- □特養や有料老人ホームなど福祉関係施設への入所契約を結んだり、契約内容の変更手続、費用の支払いをすることができます。
- 4医療契約に関する手続
- □ご本人が入院したら、病院との間の入院契約や、寝間着等入院生活に必要な物のリース契約を結んだり、必要な入院費用の支払いをしていきます。
- 1介護契約に関する手続
- 任意後見契約に基づいてサポートを始めてもらう時期はいつになりますか?
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判断能力が低下したと評価されるときに、家庭裁判所に後見監督人を選んでもらってからのスタートになります。契約パターンとしては以下の3つが考えられます。
- (1)契約時点で契約内容を理解できるけれど、何年かして判断能力が低下したときに、後見監督人を選んでもらってサポートを開始する方法(将来型)
- (2)契約時点で、ある程度は契約内容を理解できるけれど、十分とは言えないため、直ちに、後見監督人を選んでもらってサポートを開始する方法(即時発行型)
- (3)財産管理契約と任意後見契約の両方を結び、当面財産管理人としてサポートに入ってもらうが、判断能力が低下してきたら、後見監督人を選んでもらって任意後見人としてサポートを継続してもらう方法(併用型)
- 弁護士は任意後見監督人にどのような監督を受けるのですか?
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契約書に定められた時期に、通帳などの財産に関する資料を付けて財産目録や収支報告書などを提出します。監督人は問題点をチェックすると共に、裁判所に報告します。
不動産の処分など重要な財産処分をするときには、事前に監督人の許可をとるよう契約書で定めることもできます。
- 任意後見人が就いているかどうかは確認できるのですか?
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任意後見契約の場合は、将来、どの弁護士が後見人に就くのか登記されます。監督人が選ばれて、弁護士がご本人の代わりに財産管理などを始めるようになったら、監督人が誰かも登記されます。
- 自分でできる内は自分でやりたいけど、将来、判断能力が落ちてきてしまったら、誰かの援助が欲しい。でも、今契約をしても、いざというときをどうやって弁護士は把握するんですか?
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ご自身の状況の変化を把握する方法には色々な方法がありえます。
- ・身近にいるご親族や信頼できるケアマネ、ご友人などと弁護士が連絡を取り合うことを契約に盛り込む方法、
- ・弁護士が定期的にご本人を訪問する旨の条項(見守り契約)を契約に盛り込む方法
一旦契約したら終わりではなくて、このような形で弁護士はあなたの状況を把握しながら、見守っていきます。
- 任意後見契約と法定後見制度の違いは何ですか?
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一番の大きな違いは、ご本人が自ら後見人を選ぶか、裁判所が選任するかにあります。法定後見制度でも、申立の時点で後見人候補者を上げることはできますが、裁判所は必ずしもその意向に拘束されません。
また、任意後見契約の場合、契約ですのでどのような行為をどの範囲依頼するのかも自由に設計することができます。しかし、任意後見契約では契約時点で契約内容を理解できる程度の判断能力が必要になりますので、もともと知的障害があったり、かなり認知症が進んでしまっているような事案の場合、法定後見制度を選択することになると思われます。
他方で、法定後見制度の後見人には法律上、包括的な代理権が与えられます。ご本人が認知症によって浪費行動や消費者被害に何度もあってしまうなどの事情がある場合には、任意後見から法定後見に変更した方が良いこともあります。
成年後見制度
- 成年後見人等が選任されるべき方がおられますが、遠方の親族には手続に協力してもらえません。このような場合には、成年後見制度が利用できないのですか?
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お住まいの自治体の長が成年後見等を申し立てる制度を利用することが可能です。
例えば、大阪市の場合、成年後見制度利用支援事業があり、本人に親族がいないか、いても協力的でないとか連絡がつかないなどの場合には、市長による申立てを行う制度があります。申立てに必要な費用の一部又は全部を大阪市が負担し、また、成年後見人等の報酬の助成もあります。
- 成年後見人等を選任してもらう家庭裁判所の手続は、どのようなものですか?
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具体的には以下のような流れになります。
申 立
まず、裁判所規定の申立書や診断書などを用意して、本人の生活本拠地を管轄する家庭裁判所に提出します。
申立に必要な所書類はこちら
申立費用
印紙代、郵便切手代が概ね7300円程度
鑑定費用5万円ほど(鑑定については省略されることがあります)なお、申立手続を弁護士が代理することも可能です。上記申立費用とは別に弁護士費用が必要です。弁護士費用は、申立人が負担することになりますので、親族が申し立てる場合には、本人に負担してもらうことはできません。弁護士費用をまとめて支払うことができない場合には、申立人の資力等の審査を経た上で、日本司法支援センター(法テラス)による代理援助を利用することができます。法テラスの説明はこちら。
事前面接
その後、家庭裁判所に申立人、本人、後見人等の候補者が出頭し、事前面接調査を受けます。本人が病気等により裁判所に出頭することが困難である場合には、裁判所の調査官が出張して本人に会いに行くことがあります。
推定相続人に対する意向調査
申立前に照会書に回答をもらっている場合は、省略されます。
鑑 定
本人の判断能力や後見人等をつけることに争いがない場合、省略されることがあります。
審 判
申立てが認められる場合、裁判所は成年後見等を開始し、成年後見人等を選任するなど審判を出します。
審判は後見人等が審判書を受領してから2週間で確定します。
「申立書」には、成年後見人等の候補者を記載できますが、適当な候補者が見当たらない場合には、家庭裁判所を通じて、第三者専門家を成年後見人等に選任されます。
公 示
後見登記への記載・公示
- 成年後見制度は、法律上、どのような制度があるでしょうか?
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成年後見制度は、その人の判断能力に応じて、(1)後見、(2)保佐、(3)補助の3つの制度が法律で定められています。
後見
判断能力が欠けているのが通常の状態である方について、財産管理や契約、手続を代わって行う成年後見人が選任されます。成年後見人の同意なく行われた契約などは、日常生活に関わるものを除いて、成年後見人が取り消すことができ、これによって、悪徳商法などの被害から財産を守ります。
保佐
判断能力が著しく不十分な方に対して、特定の法律行為について代理する権限を有する保佐人が選任されます。さらに、裁判を提起したり、借金をしたりするのは、保佐人の同意が必要であり、保佐人の同意なくなされた場合には、保佐人がこれを取り消すことができます。
補助
判断能力が不十分な方について、補助人が選任されます。特定の法律行為を行うに際して、補助人の同意を必要と定めておき、補助人の同意なく行われた場合には、補助人がこれを取り消すことができます。
- 親族に成年後見人等をお願いしたくて、親族を候補者として申立てをしましたが、ダメだと言われました。なぜですか?
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成年後見等の開始を求める審判の申立てがあった場合、家庭裁判所は、一定の範囲の親族の方に照会をします。その際に、成年後見等の開始や、申立人が求めた成年後見人候補者が選任されることに対して、反対意見が出た場合には、公平中立に任務を果たしてもらうことを期待して、第三者専門家を成年後見人等として選任をすることがあります。
また、親族を成年後見人等に選任する場合でも、その任務を適正に果たしているかどうかを監督するため、併せて後見監督人を選任することがあります。
- 成年後見人等が選任されると、本人には不利益はないですか?
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成年後見制度は、本人の権利を守るために、財産管理や、入院・施設入所などの身上監護を行う成年後見人等を選任して、本人の生活を支援する制度です。成年後見人等は、本人の利益に即して任務に当たることが義務付けられています。
成年後見人等が選任されると、本人は、一定の範囲の行為又は審判で定められた行為については、成年後見人等の同意がなければ行うことができなくなります。もっとも、ふだんの買い物や、審判で同意を必要とされていない行為については、自由に行うことができます。
成年後見人等が付された場合に、かつては、医師や税理士等の資格が失われていましたが、2019年6月法改正により、こうした一律の資格制限は撤廃され、資格等にふさわしい能力の有無を個別的・実質的に審査するよう改められました。
また、成年後見等の申立てがあれば賃貸借契約が解除できるとする契約条項は無効であるとした裁判例を受けて、このような消費者契約の条項は無効であると定められました(消費者契約法8条の3)。
何よりも、成年後見制度は、本人が自らの人生を自分で決めることを支援するための制度ですから、成年後見人等が選任されることによる制約は必要最小限のものでなければなりません。
- 成年後見人等は何をしてくれますか?あるいは、成年後見人等ができないことはありますか?
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成年後見人等の任務は「身上監護」と「財産管理」に分かれます。
「身上監護」とは、本人の生活や健康に配慮し、安心した生活を送ることができるように、本人に代わって、老人ホームなどの介護施設の契約、医療、福祉サービスの利用手続などの契約を行うほか、本人の状況に変化がないか定期的に訪問するなどにより確認をすること等が含まれます。本人の介護や看護について成年後見人等が行うわけではありません。
「財産管理」は、本人の財産を管理し、本人の代理人として、財産に関する契約を行うことをいいます。
なお、成年後見人等が行う契約は、本人の代理人として行うものですから、賃貸住宅契約や施設入所の際の連帯保証人になることはできません。
これらの成年後見人がその任務を果たす上で必要な費用は、本人の負担となります。
- 成年後見人等の報酬は、誰が負担するのですか?また、報酬のめやすを教えてください。
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成年後見人等の報酬は、裁判所が審判によって決定し、原則として、本人が負担することになり、本人の財産から支出されます。
報酬の額のめやすは、こちら
死後の事務処理契約
- 法定の成年後見人がついている場合は死後の事務処理をできませんか?
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成年後見人の職務は、ご本人の死亡により終了するのが原則です(民法653条)
ただし、死亡後の事務処理の一部を、裁判所の許可に基づきできるようにはなりました(民法873条の2)。
ただ、裁判所の許可によっても、死後の事務処理契約が想定しているような様々なことができるわけではありません。
- 遺言に書いておくだけでは不十分ですか?~死後事務委任が必要なわけ~
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遺言書で決めておくことのできる事項は、原則として、ご本人の遺した財産関係の帰属とその処理方法を遺言執行者に託すことに限られます。
ところが、死後の事務処理で託したいことには、財産上の処理も含むことがありますが、各種届出や葬儀・埋葬関係の処理その他の事実行為を含むものもあり、遺言で定めることのできないものも多く含まれます。
そのため、ご本人の意思を実現するには、遺言とは別に、死後の事務処理契約で、具体的に事務内容を定めておくことが適切なのです。
- 死後の事務処理契約は公正証書で作るのですか?
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法律上、死後の事務処理契約を公正証書で作成しなければならないという制限はありません。ご本人と引き受けてくれる受任者との間だけで、書面に記載しておくことでも有効です。
ただし、死後には、ご本人が自分の意思でそのような契約をしたかどうか確かめようがありません。相続人や周囲の方に信用して頂くことが円滑な事務処理につながりますので、実務上は、公正証書で作成しておくことをお薦めしています。
- リビングウィル(尊厳死宣言)を準備したいと思っているのですが。
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老後の不安の一つとして、延命治療などの終末期の医療やケアをどの程度までするのかがあります。これに関するご自身の意思・希望を、事前に表明して、医療機関や介護関係者に伝えておくため、リビング・ウィル(尊厳死宣言)を作成することが、これまで推奨されてきました。
しかし元気なある一時期に決めたご本人の意思が、実際に病気や重度の介護を要するようになった時に同じであるとは限らないという反省もあり、最近は、アドバンス・ケア・プランニング(Advance Care Planning :ACP)の考え方に沿って準備をしていく方向が提唱されています。
これは、ご本人が、家族や医療者や介護提供者などと一緒に、病気や意思決定能力が低下する場合に備えて、あらかじめ、終末期を含めた今後の医療や介護について、繰り返しよく話し合うことや意思決定が出来なくなったときに備えて、それまでの話し合いに基づき本人の意思を推定できる者を決めておくといった、プロセス自体を大事にしようという考え方です。
頼れるご家族がない場合には、成年後見人や任意後見人もこうしたプロセスに参加してご本人とよく話し合うことが推奨されます。
具体的には、厚労省「人生の最終段階にける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(平成30年3月改定)をご参考にしてください。
- 死後の事務処理契約では、本人が亡くなってもお願いしたこと自体は無くならないんですか?
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民法653条により通常の委任契約では、委任者(ご本人)の死亡により委任契約は終了することになっています。しかし、死後の事務処理を委任する契約については、最高裁判決で有効性が認められ、ご本人が死亡しても終了せず、その事務を行うことができるとされています(最判H4.9.22金融法務事情1358号55頁)。
例えば、
□ 病院入院費や施設利用料の支払い
□ 家賃の支払い(死亡時まで)
□ 公営住宅の明け渡し
□ 年金や介護保険等の公的機関への死亡届
□ 埋葬・葬儀・永代供養
□ 指定医療機関への献体
といったことについて、具体的にご本人の実現して欲しいことを書いておきます。ご依頼を受けるに当たっては、死亡届の提出・遺骨受領の可否、ご本人の見守りの可能性などを検討して進めていきます。
遺言
- 普段から子ども達全員に、遺産の分け方については言い聞かせてあるので、それが遺言になりませんか?
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遺言は、文書で残すこと、必要な記載内容等の条件を満たさないと法的効力がありません。子ども達全員が聞いていても、その遺産の分け方に納得していなければ、結局は相続争いになってしまいます。
- 遺言を作らないとどうなりますか?
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法律上決められた人(法定相続人)に、法律が決めた割合(法定相続分)で相続させることになります。それ以外に自由に分け与えたくてもできません。法定相続人がいないと、基本的に遺産は国のものになります。
- 遺言があれば預金や土地建物の相続手続がスムーズと聞きましたが?
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遺言がない場合、銀行や法務局では、遺産分割の話し合いをして決めた相続人全員の署名・実印(印鑑登録証明書も付けて)の遺産分割協議書か、家庭裁判所で遺産分割調停をした調書や審判書と、相続人全員の関係がわかる戸籍一式を持って来て下さいと言われます。有効な遺言があれば、遺言で指定された人だけで手続ができます。
- 自分だけで遺言を作れますか?
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遺言は、自分だけでも法律上の形式を守れば作れます。
法律上の形式は2つあります。
自筆証書遺言・・・自分で紙に手書きします。全文手書き、作成日付、署名押印等がチェックポイントです。(※目録部分は手書きでなくとも良いと法改正されました)
公正証書遺言・・・公証役場の公証人(国の公証事務を担う公務員)に作成してもらい、保管もされます。自筆証書遺言は手軽ですぐ作れますので、まずは自分の考えを整理してみるという意味で、一度作ってみることをお薦めします。しかし、形式を守らないと無効になったり、以下の点が心配です。
◆「自筆証書遺言」のリスク
- (1)紛失したり、他人に廃棄されるおそれ。
- (2)家庭裁判所の検認手続が必要。
- (3)内容が明確でないと結局争いになる。
- (4)書いた当時に認知症だった等と争われる。
「公正証書遺言」は、上記(1)〜(4)の心配はありません。弁護士に依頼すれば証人を用意する手間も心配して頂く必要はありませんし、事前に内容を詰めて望むことができます。
- 遺言は、いつのタイミングで作れば良いのですか?
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年齢制限はありませんし、若くても問題ありません。反対に、認知症になってしまえば作れません(遺言能力がないと作っても無効とされ、後々に認知症の程度などで争いが起きます)。
遺言書を書いた後、気が変わったり財産状況が変わってしまうかもしれないと心配されるかもしれません。しかし、途中で気が変われば、新しい遺言をつくれば良く、古い遺言書を一々撤回する必要はありません。遺言書は日付が新しいものがご本人の最終意思として優先され、日付の古いものは内容が新しいものと矛盾する限りで無効になっていきます。
遺言に書いていた遺産が後に減ったとしても、その部分だけ無効となりますので心配ありません。