成年後見制度
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自分1人では判断することが難しくなってしまった。そんな時のサポートは・・・
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06-6633-7624
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① 成年後見制度って?

 認知症などのため、自分の財産の管理や介護サービス契約などに不安になる方や、知的障害・精神障害などのため、自分の考えを伝えて社会で生活することが困難な方のために、ご本人の意思決定を支援し、必要に応じ財産管理や契約の代理をして、その方の生活を支える制度です。

こんな時こそ成年後見制度が役に立ちます。
  • 高齢者のAさん、奥さんに先立たれ一人暮らしになってから、物忘れが目立ち、認知症と判断されました。年金や、奥さんの遺産や保険金の管理がきちんとできず、娘は遠方で暮らしていて、近くの誰かにサポートをしてもらいたい。
  • 高齢者単身のBさん、健康食品の通信販売や、怪しげな訪問販売員がしょっちゅう出入りして、これまでに大金の被害にあっている様子。被害を止めたいとき。
  • 高齢で認知症のCさんは、亡夫名義だった自宅を相続して一人暮らし。別居の長男夫婦が時おり面倒を見ていたところ、放蕩息子の二男が自宅に居座り、勝手にCさんの預金を引き出したりしている様子。Cさんの財産を守るために。
  • 知的障害のあるDさんは、面倒を見ていてくれたご両親が亡くなり、他の兄弟と遺産分割協議をすることに。兄弟もDさんに遺産を確保してもらいたいが、Dさんには複雑な計算や裁判手続が理解できないので、誰かが代理人になるべきとき。

② 成年後見人等には誰が
なってくれるの?

 成年後見人等には、身近な親族や、弁護士等の法律の専門家、福祉の専門家などが選ばれます。誰が適任かは裁判所が判断します。特に、ご本人の支援のあり方について親族間で話がまとまらない場合には、第三者の専門家が成年後見人等に選ばれて、その人の権利を守ることになります。
 弁護士が選任された場合、財産管理だけではなく、その人の住まいや医療・介護・福祉サービスの利用などで本人の意思決定を支援しつつ、親族や福祉関係者とも相談しながら、その人に合った生活を支援(身上保護)します。
 これまでの生活を知らない人が成年後見人等になることに不安があるかもしれません。しかし、専門家後見人は専門的な知見で問題を解決し、その人の人生が豊かになるように、権利を守るプロフェッショナルです。自分らしい人生を送るためにも、成年後見制度は役に立ちます。

③ 成年後見人等を選任して
もらう手続は?

 成年後見人・保佐人・補助人は、申立てをすれば、家庭裁判所が審判で選任をします。
 申立てをすることができるのは、ご本人のほか、配偶者、4親等内の親族(いとこまで)です。福祉の必要があるときは、市町村長も申し立てることが可能です(ただし、補助については、ご本人の同意が必要です。)。
 判断能力の程度は医師の診断書などを参考に、家庭裁判所が決めます。
 成年後見人等が選任されれば東京法務局に登記がされます(ただし、第三者は見ることができません)。登記には、成年後見人等が誰か、できる法律行為の範囲などが記録されます。

④ 成年後見等の費用はどれくらい?

  1. 相談・打合せから申立までの費用
    申立人が負担することになります。費用負担が難しい場合は、法テラスを利用できます。
    弁護士が申立手続をお手伝いする場合;手数料 11~22万円(税込)


    申立に必要な実費のめやすはこちら

    裁判所でご本人の判断能力を鑑定する場合には別途5万円~10万円がかかります(ただし、9割以上の事案で鑑定は実施されていません)。


  2. 成年後見人等が選ばれた後、後見業務が終了するまでに発生する報酬
    原則、ご本人の財産から成年後見人等に対して支払われます。
    金額は裁判所の審判で決定します。報酬のめやすはこちら

 

よくある質問

成年後見人等が選任されるべき方がおられますが、遠方の親族には手続に協力してもらえません。このような場合には、成年後見制度が利用できないのですか?

お住まいの自治体の長が成年後見等を申し立てる制度を利用することが可能です。
例えば、大阪市の場合、成年後見制度利用支援事業があり、本人に親族がいないか、いても協力的でないとか連絡がつかないなどの場合には、市長による申立てを行う制度があります。申立てに必要な費用の一部又は全部を大阪市が負担し、また、成年後見人等の報酬の助成もあります。

成年後見人等を選任してもらう家庭裁判所の手続は、どのようなものですか?

具体的には以下のような流れになります。
申  立
まず、裁判所規定の申立書や診断書などを用意して、本人の生活本拠地を管轄する家庭裁判所に提出します。
申立に必要な所書類はこちら
申立費用
印紙代、郵便切手代が概ね7300円程度
鑑定費用5万円ほど(鑑定については省略されることがあります)

なお、申立手続を弁護士が代理することも可能です。上記申立費用とは別に弁護士費用が必要です。弁護士費用は、申立人が負担することになりますので、親族が申し立てる場合には、本人に負担してもらうことはできません。弁護士費用をまとめて支払うことができない場合には、申立人の資力等の審査を経た上で、日本司法支援センター(法テラス)による代理援助を利用することができます。法テラスの説明はこちら
事前面接
その後、家庭裁判所に申立人、本人、後見人等の候補者が出頭し、事前面接調査を受けます。本人が病気等により裁判所に出頭することが困難である場合には、裁判所の調査官が出張して本人に会いに行くことがあります。
推定相続人に対する意向調査
申立前に照会書に回答をもらっている場合は、省略されます。
鑑  定
本人の判断能力や後見人等をつけることに争いがない場合、省略されることがあります。
審  判
申立てが認められる場合、裁判所は成年後見等を開始し、成年後見人等を選任するなど審判を出します。
審判は後見人等が審判書を受領してから2週間で確定します。
「申立書」には、成年後見人等の候補者を記載できますが、適当な候補者が見当たらない場合には、家庭裁判所を通じて、第三者専門家を成年後見人等に選任されます。
公  示
後見登記への記載・公示

成年後見制度は、法律上、どのような制度があるでしょうか?

成年後見制度は、その人の判断能力に応じて、(1)後見、(2)保佐、(3)補助の3つの制度が法律で定められています。
後見
判断能力が欠けているのが通常の状態である方について、財産管理や契約、手続を代わって行う成年後見人が選任されます。成年後見人の同意なく行われた契約などは、日常生活に関わるものを除いて、成年後見人が取り消すことができ、これによって、悪徳商法などの被害から財産を守ります。
保佐
判断能力が著しく不十分な方に対して、特定の法律行為について代理する権限を有する保佐人が選任されます。さらに、裁判を提起したり、借金をしたりするのは、保佐人の同意が必要であり、保佐人の同意なくなされた場合には、保佐人がこれを取り消すことができます。
補助
判断能力が不十分な方について、補助人が選任されます。特定の法律行為を行うに際して、補助人の同意を必要と定めておき、補助人の同意なく行われた場合には、補助人がこれを取り消すことができます。

親族に成年後見人等をお願いしたくて、親族を候補者として申立てをしましたが、ダメだと言われました。なぜですか?

成年後見等の開始を求める審判の申立てがあった場合、家庭裁判所は、一定の範囲の親族の方に照会をします。その際に、成年後見等の開始や、申立人が求めた成年後見人候補者が選任されることに対して、反対意見が出た場合には、公平中立に任務を果たしてもらうことを期待して、第三者専門家を成年後見人等として選任をすることがあります。
また、親族を成年後見人等に選任する場合でも、その任務を適正に果たしているかどうかを監督するため、併せて後見監督人を選任することがあります。

成年後見人等が選任されると、本人には不利益はないですか?

成年後見制度は、本人の権利を守るために、財産管理や、入院・施設入所などの身上監護を行う成年後見人等を選任して、本人の生活を支援する制度です。成年後見人等は、本人の利益に即して任務に当たることが義務付けられています。
成年後見人等が選任されると、本人は、一定の範囲の行為又は審判で定められた行為については、成年後見人等の同意がなければ行うことができなくなります。もっとも、ふだんの買い物や、審判で同意を必要とされていない行為については、自由に行うことができます。
成年後見人等が付された場合に、かつては、医師や税理士等の資格が失われていましたが、2019年6月法改正により、こうした一律の資格制限は撤廃され、資格等にふさわしい能力の有無を個別的・実質的に審査するよう改められました。
また、成年後見等の申立てがあれば賃貸借契約が解除できるとする契約条項は無効であるとした裁判例を受けて、このような消費者契約の条項は無効であると定められました(消費者契約法8条の3)。
何よりも、成年後見制度は、本人が自らの人生を自分で決めることを支援するための制度ですから、成年後見人等が選任されることによる制約は必要最小限のものでなければなりません。

成年後見人等は何をしてくれますか?あるいは、成年後見人等ができないことはありますか?

成年後見人等の任務は「身上監護」と「財産管理」に分かれます。
「身上監護」とは、本人の生活や健康に配慮し、安心した生活を送ることができるように、本人に代わって、老人ホームなどの介護施設の契約、医療、福祉サービスの利用手続などの契約を行うほか、本人の状況に変化がないか定期的に訪問するなどにより確認をすること等が含まれます。本人の介護や看護について成年後見人等が行うわけではありません。
「財産管理」は、本人の財産を管理し、本人の代理人として、財産に関する契約を行うことをいいます。
なお、成年後見人等が行う契約は、本人の代理人として行うものですから、賃貸住宅契約や施設入所の際の連帯保証人になることはできません。
これらの成年後見人がその任務を果たす上で必要な費用は、本人の負担となります。

成年後見人等の報酬は、誰が負担するのですか?また、報酬のめやすを教えてください。

成年後見人等の報酬は、裁判所が審判によって決定し、原則として、本人が負担することになり、本人の財産から支出されます。
報酬の額のめやすは、こちら

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