死後の事務処理
死後の事務処理
安心できる終末の支度をしておきたい・・・
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06-6633-7624
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① 亡くなった時の後始末も自分自身で準備する

 ご自身が亡くなった時、遺産の処理は遺言で備えるとして、財産以外の次のような事務処理についても、準備しておく必要があります。その場合の備えとして「死後の事務処理契約」があります。

亡くなった時に困る事務処理

  • 死亡の届出、埋葬、葬儀、納骨等
  • 医療保険、介護保険、年金などへの各種死亡届
  • 最後の病院代、介護サービス利用料、家賃などの支払い
  • 賃借家屋の返還
  • 残した家財道具や衣類などの処分

② 弁護士ができること

 弁護士は、死後の事務処理についてご本人との間で契約を結ばせていただき、お亡くなりになった際に、ご本人の希望通りの手続処理をさせていただきます。

 あらかじめ具体的な内容を定めておくとはいえ、やはり法的な問題、相続人との関係、各種手続の課題などがあり、法律の専門家に託していただくことが安心です。
 契約書には、亡くなった際に託したい事務の内容を具体的に全て書き込み、連絡先などを整理し、スムーズに手続を進められるように準備をしていきます。
 介護・福祉・医療関係者とも協議しておき、円滑な引継ぎを受けるようにします。

③ 弁護士の費用は?

 契約書に、事務手数料(報酬)と実費の定めをしておきます。
 事務手数料(報酬)は、託される事務処理の内容により契約で定め、事務終了時に一時金としていただくことにしています。

 ※事務手数料(報酬)の目安;金33万円(税込)~
 詳しくは、契約内容によりますので、ご相談ください。

 

よくある質問

法定の成年後見人がついている場合は死後の事務処理をできませんか?

成年後見人の職務は、ご本人の死亡により終了するのが原則です(民法653条)
ただし、死亡後の事務処理の一部を、裁判所の許可に基づきできるようにはなりました(民法873条の2)。
ただ、裁判所の許可によっても、死後の事務処理契約が想定しているような様々なことができるわけではありません。

遺言に書いておくだけでは不十分ですか?~死後事務委任が必要なわけ~

遺言書で決めておくことのできる事項は、原則として、ご本人の遺した財産関係の帰属とその処理方法を遺言執行者に託すことに限られます。
ところが、死後の事務処理で託したいことには、財産上の処理も含むことがありますが、各種届出や葬儀・埋葬関係の処理その他の事実行為を含むものもあり、遺言で定めることのできないものも多く含まれます。
そのため、ご本人の意思を実現するには、遺言とは別に、死後の事務処理契約で、具体的に事務内容を定めておくことが適切なのです。

死後の事務処理契約は公正証書で作るのですか?

法律上、死後の事務処理契約を公正証書で作成しなければならないという制限はありません。ご本人と引き受けてくれる受任者との間だけで、書面に記載しておくことでも有効です。
ただし、死後には、ご本人が自分の意思でそのような契約をしたかどうか確かめようがありません。相続人や周囲の方に信用して頂くことが円滑な事務処理につながりますので、実務上は、公正証書で作成しておくことをお薦めしています。

リビングウィル(尊厳死宣言)を準備したいと思っているのですが。

老後の不安の一つとして、延命治療などの終末期の医療やケアをどの程度までするのかがあります。これに関するご自身の意思・希望を、事前に表明して、医療機関や介護関係者に伝えておくため、リビング・ウィル(尊厳死宣言)を作成することが、これまで推奨されてきました。
しかし元気なある一時期に決めたご本人の意思が、実際に病気や重度の介護を要するようになった時に同じであるとは限らないという反省もあり、最近は、アドバンス・ケア・プランニング(Advance Care Planning :ACP)の考え方に沿って準備をしていく方向が提唱されています。
これは、ご本人が、家族や医療者や介護提供者などと一緒に、病気や意思決定能力が低下する場合に備えて、あらかじめ、終末期を含めた今後の医療や介護について、繰り返しよく話し合うことや意思決定が出来なくなったときに備えて、それまでの話し合いに基づき本人の意思を推定できる者を決めておくといった、プロセス自体を大事にしようという考え方です。
頼れるご家族がない場合には、成年後見人や任意後見人もこうしたプロセスに参加してご本人とよく話し合うことが推奨されます。
具体的には、厚労省「人生の最終段階にける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(平成30年3月改定)をご参考にしてください。

死後の事務処理契約では、本人が亡くなってもお願いしたこと自体は無くならないんですか?

 民法653条により通常の委任契約では、委任者(ご本人)の死亡により委任契約は終了することになっています。しかし、死後の事務処理を委任する契約については、最高裁判決で有効性が認められ、ご本人が死亡しても終了せず、その事務を行うことができるとされています(最判H4.9.22金融法務事情1358号55頁)。
 例えば、
 □ 病院入院費や施設利用料の支払い
 □ 家賃の支払い(死亡時まで)
 □ 公営住宅の明け渡し
 □ 年金や介護保険等の公的機関への死亡届
 □ 埋葬・葬儀・永代供養
 □ 指定医療機関への献体   
といったことについて、具体的にご本人の実現して欲しいことを書いておきます。

 ご依頼を受けるに当たっては、死亡届の提出・遺骨受領の可否、ご本人の見守りの可能性などを検討して進めていきます。

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